趣旨
第1条 この要綱は、えひめ南予きずな博実行委員会(以下「実行委員会」という。)が開催するえひめ南予きずな博(以下「きずな博」という。)の趣旨に賛同する法人、団体、個人等(以下「企業等」という。)が、きずな博に協賛する際に必要な事項を定めるものとする。
協賛
第2条 この要綱において、「協賛」とは、企業等が、実行委員会に対して行う次の各号に掲げる行為とする。
(1)資金協賛
きずな博の全体事業(広報宣伝活動等を含む。)の実施に要する資金(以下「協賛金」という。)の提供
(2)施設・物品・サービス協賛
きずな博で実施するあらゆるイベントの準備、運営又は広報宣伝活動に必要な施設・物品・サービス(設備、素材及び広告グッズの素材を含む。以下「協賛物品等」という。)の提供
(3)広告協賛
きずな博の広告の掲出、又は実行委員会の広報物への自己の広告の掲出
2 協賛物品等は、施設・物品・サービス協賛を行おうとする企業等と実行委員会が協議して決定する。なお、協賛物品等には提供した企業等の名称等を表示できるものとする。
募集期間
第3条 募集期間は、きずな博閉会までとする。ただし、状況に応じて募集期間を延長することができるものとする。
協賛の申込等
第4条 協賛を行おうとする企業等は、あらかじめえひめ南予きずな博協賛申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を実行委員会会長(以下「会長」という。)に提出して申し込むものとする。
2 会長は、申込書の提出があり、適当と認めたときは、資金協賛を申し込んだ企業等に対しては、えひめ南予きずな博協賛(資金協賛)申込受理書(様式第2-1号)、施設・物品・サービス協賛、広告協賛を申し込んだ企業等に対しては、えひめ南予きずな博協賛(施設・物品・サービス協賛、広告協賛)申込受理書(様式第2-2号)により受理した旨を通知する。
協賛金の受領等
第5条 第2条第1項第1号に規定する資金協賛を申し込んだ企業等のうち、前条第2項による通知を受けた者は、実行委員会が別に定める期限内に指定する金融機関に協賛金を振り込むものとする。
2 会長は、協賛金を受領したときは、えひめ南予きずな博資金協賛領収書(様式第3号)を発行するものとする。
協賛物品等の受領等
第6条 第2条第1項第2号に規定する施設・物品・サービス協賛を申し込んだ企業等のうち、第4条第2項の規定による通知を受けた者(以下「協賛者」という。)は、実行委員会が指定する方法により、協賛物品等を納入するものとする。
2 会長は、協賛物品等を受領したときは、えひめ南予きずな博施設・物品・サービス協賛受領書(様式第4号)を発行するものとする。
広告協賛の方法等
第7条 第2条第1項第3号に規定する広告協賛を申し込んだ企業等のうち、第4条第2項による通知を受けた者は、実行委員会と協議した上できずな博の広告を掲出、又は実行委員会が別に定める期限内に指定する金融機関へ自己の広告の掲出に必要な費用(以下「広告料」という。)を振り込み、実行委員会が発行する広報物の所定の箇所に自己の広告を掲出するものとする。
2 会長は、広告料を受領したときは、えひめ南予きずな博広告協賛受領書(様式第5号)を発行するものとする。
3 会長は、広告協賛に基づく広報物を制作したときは、えひめ南予きずな博広告協賛報告書(様式第6号)を送付するものとする。
協賛金の使途
第8条 協賛金は、次の各号のいずれかに掲げる経費に充てるものとする。
(1)きずな博を広く周知するために要する経費
(2)きずな博のイベントの実施に要する経費
(3)その他きずな博の開催に付随する経費で必要と認められるもの
2 実行委員会は、協賛金を活用して物品の制作等をしたときは、えひめ南予きずな博資金協賛報告書(様式第7号)を送付するものとする。
権益等
第9条 第4条第2項の規定による通知を受けた協賛者は、次の各号に掲げる権益を受けることができる。
(1)実行委員会が発行する広報物等へ協賛者の名称を記載
(2)協賛している旨の呼称を自己の広告販促へ使用
2 協賛者が前項第2号の権益を行使する場合は、あらかじめえひめ南予きずな博協賛に係る呼称の使用届(様式第8号)を提出すること。
【参考】協賛特典一覧表
えひめ南予きずな博協賛要綱第9条関係
協賛特典 | 協賛金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
100万円以上 | 50万円以上 | 1万円以上 | ||
えひめ南予きずな博HPへの協賛者名(ロゴ)の掲載 | ○ (サイズ大) |
○ (サイズ中) |
○ (サイズ小) |
※ロゴの掲載は50万円以上とする。 |
えひめ南予きずな博HPから協賛者HPへのリンク | ○ | ○ | – | |
広報物等への協賛者名(ロゴ)の掲載 | ○ | ○ | – |
※ロゴの掲載は100万円以上とする。 |
会場設置看板等への協賛者名(ロゴ)の掲載 | ○ | ○ | – | |
記録集への協賛者名(ロゴ)の掲載 | ○ (サイズ大) |
○ (サイズ中) |
○ (サイズ小) |
※ロゴの掲載は50万円以上とする。 |
えひめ南予きずなカードの提供 | ○ (ロゴ入り) |
○ (ロゴ入り) |
○ | 必要枚数を提供 ※協賛金額を2,000円で割った枚数を最大とする。 ※50万円以上は企業ロゴ入り |
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協賛申込の不受理等
第10条 会長は、申込書を提出した企業等(法人においては、その役員及び経営に実質的に関与している者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、申込書を受理しないものとし、その旨を通知するものとする。
(1)特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体、又はきずな博を特定の政治、思想、宗教等の活動に利用するおそれのある者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団の構成員であると認められる者又は暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与する者
(3)法令又は公序良俗に反する者
(4)きずな博について、品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのある者
(5)その他会長が不適当と判断する者
2 会長は、第4条第2項の規定により協賛の申込を受理された者が、その後、前項各号のいずれかに該当するに至った場合又は前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、その旨を通知する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
留意事項
・えひめ南予きずな博ガイドブックへの掲載は令和3年12月31日申し込み分までとさせていただきます。
<提出先>
えひめ南予きずな博実行委員会
本部事務局(愛媛県南予地方局 商工観光課内)
住所:宇和島市天神町7番1号
松山事務所(愛媛県観光スポーツ文化部 観光国際課内)
住所:松山市一番町4-4-2
八幡浜事務所(愛媛県八幡浜支局 商工観光室内)
住所:八幡浜市北浜1丁目3-37
<問い合せ先>
えひめ南予きずな博実行委員会 本部事務局(愛媛県南予地方局商工観光課内)
TEL:0895-22-5211